居宅介護支援事業

居宅介護支援事業所 基本方針

  1. ご利用者が、可能な限り自宅等において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行います。

  2. ご利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、ご利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。

  3. ご利用者の意志及び人格を尊重し、常にご利用者の立場に立って、ご利用者に提供される居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。

介護認定申請(新規・更新)

申請代行をはじめ、行政機関との連携をとります。市より認定調査の委託を受けた場合には、訪問調査にお伺いいたします。又、介護保険更新の時期には 更新に必要な手続すべてを代行致します。

ケアプラン作成

介護保険・介護サービスの説明をご利用者、ご家族に分かりやすく説明いたします。又、ご利用者、ご家族の状況を把握し、ご希望をお聞きしながら、ご利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うために、適した居宅サービス計画(ケアプラン)を作成いたします。また、利用者の求めに応じ、複数の介護サービス事業者等を紹介させていただきます。

同意交付

居宅サービス計画および居宅サービス計画に沿って提供するサービスの具体的な内容(保険給付の対象になるかどうかを区分する等)をご利用者・ご家族等にわかりやすく説明し、文書にて同意を得た上でサービスを開始していきます。また、居宅サービス計画の変更の申し入れも気軽に出来るようにします。居宅サービス計画書は、交付致します。

アセスメント

ご利用者のご自宅を訪問し、ご利用者及びそのご家族に面接を行い、ご利用者の希望や解決すべき問題点の把握に努めます。居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更を行います。

モニタリング

ご利用者のご自宅を月1回は訪問し、ご利用者及びご家族に面接を行います。また、サービス提供に関わる事業所等との連絡を継続的に行い、居宅サービス提供の実施状況の把握に努めます。また、モニタリングの結果は少なくとも月1回、記録します。

サービス担当者会議

居宅介護支援専門員(ケアマネージャー)は、ご利用者本人やご家族、サービス提供に関わる事業所等、複数のメンバーによるサービス担当者会議を開催又は担当者に対する照会を行います。サービス担当者会議では、ご利用者の介護需要を把握した上で、その需要を充足できるよう必要なサービスとご家族の要望を検討します。ケアプランの変更の必要性について、担当者から専門的な意見を求め、それまで提供してきたサービスの評価を行い、見直しを行います。

他事業者への連絡・調整

同意いただいたケアプランに沿って、サービス事業者へ連絡し、居宅サービスがスムーズにご利用いただけるよう調整いたします。利用者の身体状態に応じて、主治の医師等や医療機関との連携も図ります。

介護相談

介護保険・介護方法等の居宅介護にかかわる相談をお受けいたします。また、ご利用者およびご家族との連絡を密に取り、信頼関係を築くよう努め、日常生活についての相談を受けます。

ケアプランの見直し

定期的に、また必要に応じて随時 サービスの状況およびご本人の状態に基づき、ケアプランの見直しを行います。

権利擁護・成年後見人制度

ご利用者の状況を把握した上で、ご相談を受けた場合には制度についてのご紹介をします。

ベット

重要事項説明書