(1)入所対象者は、原則として、介護保険法に定める介護認定審査会において要介護3~5と認定された方のうち,常時介護を必要とし,かつ居宅において介護を受けることが困難 な方が対象です。 ただし,要介護1又は要介護2と認定された方であって,やむを得ない事由により居宅で の生活が困難であると認められる方は,入所申込者の介護保険の保険者の適切な関与の下, 特例的に施設への入所を認めることとなります。
(2)特例入所の要件に該当することの判定に際しては,居宅において日常生活を営むことが困 難なことについてやむを得ない事由があることに関し,次の事情を考慮します。
ア 認知症である者であって,日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ が頻繁に見られること
イ 知的障がい・精神障がい等を伴い,日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通 の困難さ等が頻繁に見られること
ウ 家族等による深刻な虐待が疑われること等により,心身の安全・安心の確保が困難であ ること
エ 単身世帯である,同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待でき ず,かつ,地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること
施設入所申込用紙に記入が必要です。担当者の都合上、事前に一度お電話ください。
利用料は介護保険の介護給付費の1割(2割)及び食費・居住費などです。介護保険の1割分(2割分)は介護度によって異なります。
*具体的な料金は「利用料について」をご覧ください。
*介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、社会福祉法人利用者負担軽減対象確認証
*後期高齢者医療被保険者証、健康保険高齢受給者証、健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証、福岡市緊急受給証
*福岡市障がい医療医療証、身体障害者手帳、精神障害者手帳、ペースメーカー手帳、被爆者手帳、特定医療費(指定難病)受給者証、療育手帳
*印鑑(シャチハタ不可)
*その他日常生活に必要な身の回りのもの等